『 マ ン シ ョ ン 回 復 費 』 借 り 手 負 担 は 無 効 !!
―― 京 都 地 裁 判 決 ――
マンション退去時の原状回復費を
借り手に負担させる「定額補修分担金」
は消費者契約法違反だとして、京都市
伏見区のマンションに入居していた女性
が、貸主に分担金16万円の返還を
求めた訴訟の判決が30日、京都地裁で
あった。
中村裁判長は「契約は借りての
利益を一方的に害し無効」と述べ、
全額の支払いを命じた。
判決によると、女性は05年
3月、貸主と2年間の賃貸契約を
結び、分担金を支払った。
07年4月の退去時、返還は一切なかった。
判決は分担金について、
「賃料とは別に、通常損耗の
回復費用を負担させるもの」
と判断した。
敷金から現状回復費を差し引くことの是非を
争う訴訟は02年ごろから目立ち始め、最高裁が
05年12月、借り手に通常損耗分の負担義務は
ないとの判断を示した。
弁護団によると、
定額補修分担金は
こうした動きに呼応
して取り入れられ、
京都府のほか、滋賀、
香川、群馬県などでも
散見されるという。
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【2008/05/01 14:53】
日記 |
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