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くぼっち

  • Author:くぼっち
  • 賃貸の会社でアルバイトをしている、学生。
    この時期ヒマなんで、ブログを始めてみました。


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[判決]

  『 マ ン シ ョ ン 回 復 費 』  借 り 手 負 担 は 無 効 !!

                    ―― 京 都 地 裁 判 決 ――


                            マンション退去時の原状回復費を
                          借り手に負担させる「定額補修分担金」
                          は消費者契約法違反だとして、京都市
                          伏見区のマンションに入居していた女性
                          が、貸主に分担金16万円の返還を
                          求めた訴訟の判決が30日、京都地裁で
                          あった。

                 中村裁判長は「契約は借りての
               利益を一方的に害し無効」と述べ、
               全額の支払いを命じた。

                 判決によると、女性は05年
               3月、貸主と2年間の賃貸契約を
               結び、分担金を支払った。

         07年4月の退去時、返還は一切なかった。

                                   判決は分担金について、
                                 「賃料とは別に、通常損耗の
                                 回復費用を負担させるもの」
                                 と判断した。

         敷金から現状回復費を差し引くことの是非を
       争う訴訟は02年ごろから目立ち始め、最高裁が
       05年12月、借り手に通常損耗分の負担義務は
       ないとの判断を示した。

                           弁護団によると、
                         定額補修分担金は
                         こうした動きに呼応
                         して取り入れられ、
                         京都府のほか、滋賀、
                         香川、群馬県などでも
                         散見されるという。


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【2008/05/01 14:53】 日記 | トラックバック(-) | コメント(0) | [TOP]
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